松くい虫被害の対策
松くい虫防除事業
松林をその有する機能によって区分し、公益的機能の高い保全すべき松林において、松くい虫被害の
拡大を防止し、重要な松林を保全するため、駆除事業(特別伐倒駆除)の実施と、予防事業(農薬空中
散布及び地上散布)を行います。
【対象】高度公益機能森林、地区保全森林
【内容】対象木に対して、空中散布、地上散布を行い防除を実施する。
被害木に対しては、伐倒駆除を実施する(枝条破砕)。
枯松伐採促進事業
町内の保全松林から半径2キロメートル以内の枯松伐採を促進することにより松くい虫被害の拡大を
防ぎ、健全な松林を保持することを目的として実施します。
【対象】町内の被害木の所有者または管理者
【内容】保全松林及びその周辺の当年度枯れの松くい虫被害木を駆除した場合において、実施要領によ
る補助を行い事業の促進を図る。なお、この場合において、倒木による危険が認められた被害
木は、過年度枯れであっても事業の対象とする。
(補助率)単価表に基づいた総額の6/10
松林保全推進事業
松くい虫被害により失われた松林を再生するため、地域、関係団体及び行政による協働活動を推進し、もって砂丘地域での生活及び営農の環境整備を図ることを目的として行います。
【対象】住環境・農業生産活動を守るための防風・飛砂防備の役割を果たしている松林がある県道羽合
東伯線(旧国道9号)以北の区域
【内容】町が配布し、植栽された抵抗性松の生育安定に必要な土壌改良、施肥、下草刈り及び散水等の
作業を行う者に対し、町は予算の範囲内で補助金を交付。抵抗性松を配布。町有林に関する管
理を行う。